2019/02/25
家づくりのすすめ土地編 第15回『土地と道路の関係』
こんにちは。
川原ですm(__)m
花粉の季節になりました。。。
インフルエンザも落ち着き、今度は花粉対策でマスクを着用されている方が多いですね。
球磨郡水上村という山奥で育った私には花粉症などというものは敵ではありません。
むしろ花粉まみれで育った分、耐性レベルは高い方だと思います。
ただ、アレルギー性鼻炎ではあります。
突然、鼻が大洪水状態になり、目がかゆくなる、熱もないのに熱っぽくなる。
ということがあります。。。
あります。。。
!?
!!!!???
これが花粉症かぁ!!??
いつの間にか私も花粉に被害に・・・。恐ろしや花粉症ですね。。。
でも、あまり気にしないようにします。。。
花粉にも花粉の使命がありますからね。。。
と、よくわからない話でスタートした今回の家づくりのすゝめ土地編。今回のテーマは
第15回 『土地と道路の関係』
という内容でお届けいたします(^^)
家を建てるためには様々な条件をクリアしないといけません。
その条件は、土地や地域によって少しずつ異なりますが、
中でも私たち業界の人間が結構気にするのが『道路』です。
基本的に家を建てるためにはその敷地が4mの建築基準法の道路に
2m以上『接道』していることが必要になってきます。
*建築でいう接道の概念のない地域もあります。
さらに道路は普段私たちが普通に使用しているものですが、実は道路にもいろんな種類があり、
どんな道路でもいいわけではないのです。。。
不動産売買契約の際に使用される資料を参照くださいm(__)m
一個一個説明していくとすごく長くなるで、ここでは割愛させていただきますm(__)m
ネットで『建築基準法上の道路』で検索するといろいろ情報が出てきますので。。。
一見、道路であっても、その道路が家を建てることができる道路かどうかはわかりません。
『家は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない』
建築・不動産業界であれば当たり前の事実ですが、一般的には知られていないですよね。
お家づくりのご相談の中で、すでにご所有のお土地に家を建てる計画なんかの場合、
いざ調査してみるとこの『道路』の件で問題が発生したりすることがあります。
不動産屋さんが間に入り土地を購入される際には、この辺の事も説明されたりするので、
事前に道路の種別もはっきりしている場合がほとんどですが、そうでない場合は
誰かが調べないとわからないので問題に気付くのが遅れてしまい、
家づくりの計画が難航してしまったりしてしまうこともあります。
普段何気に使用している道路ですが、実は結構奥が深いのです。。。
事前にしていれば何でもないことや、少し時間をかければ解決することもありますので、
土地があってもしっかり事前調査して、安心安全の家づくりを進めていきましょう(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第16回 『道路中心後退(セットバック)とは』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
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